強盗殺人罪などに問われた被告に死刑を言い渡した裁判員裁判で裁判員を務めた福島県内の60代の女性が急性ストレス障害(ASD)と診断された問題で、女性が週明けにも、慰謝料など200万円を求める国家賠償訴訟を仙台地裁に起こすことが分かった。「裁判員制度は苦役からの自由などを定めた憲法に違反する」と主張し、立法府としての国会の責任も追及する方針。元裁判員が制度の是非を問う訴訟は初めて。
女性側によると、女性は3月1日に福島地裁郡山支部に呼び出され、裁判員に選任された。3日後の初公判で遺体のカラー写真約25枚のスライドなどを見せられ、何度も吐き気を覚えたが、「退室しては迷惑がかかる」と我慢した。その結果、食欲の減退や、写真がフラッシュバックするなどの症状に悩まされるようになり、3月22日に総合病院でASDと診断された。現在も薬物治療を受けながら自宅で療養中という。
訴訟で女性側は、「裁判員は憲法18条で禁じる苦役に当たる」と指摘し、「個人の尊重」「職業選択の自由」を保障する同13、22条にも違反すると主張する方針。
裁判員制度を巡っては、覚せい剤取締法違反罪などに問われた外国籍の被告が上告審で「裁判員制度は憲法違反」と主張したが、最高裁は2011年11月、「合憲」と判断している。
(毎日新聞)
この判決でも合憲としても損害賠償は請求すべき。苦痛に脅かされるなら労災みたいに認定すべきでしょ。
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